任意整理における租税徴収の諸問題(目次)
第2章 法的整理及び任意整理における租税の徴収. 467. 第1節 法的整理と租税の徴収 ... 第3節 任意整理における財産処分の形態と租税の徴収. 470 ... 第1節 任意整理における弁護士名義預金の帰属認定の必要性. 472 ...
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/40/takesita/mokuji.htm
取締役会非設置会社法人Aにおける代表取締役XとXを事業主とする個人事業Bについてご教示ください。
法人Aと個人事業Bとの間には毎月200万前後の取引が発生しております。
この意味においては法人Aと個人事業Bとは利益が相反し、株主総会の承認もこの相反取引においては承認をえておらず、恒常的に法人Aは個人事業Bに対し400万程度の売掛金が存在する状態で、推移しております。
税務調査の際に考えられる指摘事項につき予め想定しておきたいのですが、明らかに個人事業Bのその事業主Xは、400万程度の売掛金のまま法人Aに対する売掛金を維持したいという意図が見られます。
一時は、売掛金をチャラにしてほしいという申し出もあったようですが、個人事業主として任意整理や民事再生などのきっちりとした手続きをとってもらわないと、処理することなど出来ない旨、申し伝えました。
明らかに法人Aの利益と個人事業主Xとの間に利益の相反が発生しており、恒常的な売掛金残高については法人Aからの貸付金と税務署から認定を受けかねないではないでしょうか?
税調の指摘点について考えられることをご教示くださいませ。
宜しくお願いいたします。